MSBJについて

沿革

 

1章 総 則

【名称】
第1条 当法人は、一般社団法人マンガラ・シュリ・ブティ・ジャパンと称し、英文ではMangala Shri Bhuti Japan General Incorporated Associationと表示する。

【主たる事務所】
第2条 当法人は、主たる事務所を京都府京都市左京区に置く。

【目的】
第3条 当法人は、チベット仏教ニンマ派ロンチェン・ニンティック系譜に属する米国非営利団体マンガラ・シュリ・ブティに保有されている有形無形の文化財の護持発展に寄与することを目的とする。
前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. チベット仏教ニンマ派ロンチェン・ニンティック系譜に関する、修学、修行、奉仕を柱とする人材育成事業
  2. 日本におけるチベット仏教、および大乗・金剛乗仏教に関する教育研究推進事業

前各号に附帯する一切の業務

【公告の方法】
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

2章 社 員

【入社】
第5条 この法人の会員は,次の3種とし、賛助会員を除く会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。

  1. 特別会員 設立時に指定された者を除き、一般会員歴5年以上ならびに理事会の承認を得た者
  2. 一般会員 この法人の目的に賛同し、その護持運営のために支援および活動する者
  3. 賛助会員 この法人が実施する各種事業の目的に賛同し支援する者 


2 各会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

【会費等】
第6条 社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。賛助会員は、各事業年度において、社員総会において別に定める賛助金を一口以上支払う義務を負う。

【任意退社】
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

【除名】
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、「一般法人法」第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

【社員の資格喪失】
第9条 前2条の場合のほか、社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 6条の支払義務を3年以上履行しなかったとき
  2. 社員総会の議決により承認されたとき
  3. 当該社員が死亡し、又は解散したとき

 

3章 社員総会

【開催】
第10条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

【招集】
第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

【決議の方法】
第12条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

【議決権】
第13条 特別会員は、各20個の議決権を有する。
2 一般会員は、各1個の議決権を有する。

【議長】
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

【議事録】
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

4章 役 員

【役員】
第16条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上9名以内
  2. 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

【選任】
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。

【任期】
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第16条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

【職務及び権限】
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
3 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
4 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

【解任】
第20条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

【報酬等】
第21条
理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。

5章 理事会

【構成】
第22条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

【権限】
第23条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

【招集】
第24条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

【決議】
第25条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

【議事録】
第26条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

6章 資産および会計

【事業年度】
第27条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

【事業報告及び決算】
第28条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書(正味財産増減計算書)


2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

7章 定款の変更及び解散

定款の変更
29条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

解散
30条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

剰余金の分配の禁止
31条 この法人は,剰余金の分配を行わない。

残余財産の帰属
32条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。